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自己破産とは


 自己破産はよく耳にすることがあるかもしれませんが、債務者が自分の全財産をもってしても借金を返済することが不能となってしまった時に、競売などで強制的に財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配するという裁判手続きの一種です。債務者自らが申し立てる破産なので、自己破産と呼ばれています。

 自己破産は無職のため収入が全くないという人や、収入に対して借金の額が膨大に大きすぎて返済が不能であるなど、他の方法では解決できない時の最終手段であると言えるでしょう。債務者側に一定の財産があるかないかで破産申し立て後の手続きが同時廃止事件と管財人事件との2種類に分かれます。

 ただし、どんな借金でも自己破産ができるわけではなく、免責不許可事由としてギャンブルやショッピングなどの浪費がもとで膨大な借金ができてしまった場合などには、自己破産を宣告することができません。

 また、破産者は市町村役場の破産者リストに記載されたり、官報に掲載されます。他にも今後7年間程度ローンやクレジットは一切利用できなくなったり、99万円以下の自分の財産を勝手に処分できないなどの制限(不利益)があります。

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