任意整理ガイド > 民事再生とは?

民事再生とは?


 民事再生とは、2001年にスタートした民事再生法による再生手続きで、個人事業者や会社員など将来も継続して(もしくは反復して)収入を得る見込みのあるものに対して、約3年間の支払いで債務の一部を支払い、残額を免除してもらうという返済方法です。簡単にいえば、減額してもらった毎月の支払いを3年間滞ることなくしっかりと行えば、残りの残額は免除されるといった仕組みです。

 この民事再生では住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以内の個人債務者を対象とし、主に自営業者が対象となる小規模個人再生と、主に会社員が対象となる給与所得者等再生の2種類があります。再生案が認められると、「借金の5分の一の金額、もしくは100万円のどちらか多い方」の金額に減額されることになります。

 この民事再生では、自己破産のように免責不許可事由はないので、ギャンブルや浪費などで多額の借金を抱えてしまった人でも利用可能です。また、住宅ローン特則を利用すれば、住宅を維持しながら借金の整理ができるというところも自己破産と違う点です。また、財産も処分されません。

任意整理ガイド