任意整理ガイド > 債務整理に関する司法書士の業務

債務整理に関する司法書士の業務


 債務整理に関する司法書士の業務とはどのようなものでしょうか。ここでは司法書士と言っても、法務大臣の認定を受けた認定司法書士を対象としています。

 大まかに認定司法書士が取り扱える債務整理手続きは、過払い金返還請求、自己破産手続き、個人再生申し立て、任意整理となっていますが、認定司法書士は簡易裁判所においては弁護士とほぼ同等の裁判・訴訟活動が認められていますが、取り扱う金額に制限があり、140万円までとなっています。また、弁護士と比べると示談交渉の権限はないため、高額の借金がある人や任意整理・特定調停などをお願いするのは難しいかもしれません。

 ただし、弁護士と比べて司法書士の方がかなり費用が安いため、しっかりと選択する余地はあるでしょう。

 なかには債務額が制限に重要になるケースでも引き受け、途中までで処理を終えてしまうといったトラブルもあるようなので、信頼できる専門家かどうかをしっかり見抜けるようにしましょう。

任意整理ガイド