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特定調停とは?
特定調停とはサラ金などに対しての借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者などの経済的再生」を目的につくられたもので、簡易裁判所の調停委員が間に入って債権者側と借金額や支払い方法についてどう変更していくかを話し合うというものです。簡単にいえば裁判所を介して行う任意整理のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
特定調停は平成12年から施行された新しい債務整理の手続きで、利息制限法に基づいて利息を引き直し、以後は利息がかからない分割返済で約3年間を支払期間とした合意をしてもらうことを目的とします。万が一法外な金利を支払っていた場合には、過払い分の金利を相殺して借金額の算定を行います。利息を引き直した後の借金残高を3年以内で支払えるかどうかが、この特定調停を選択するかどうかのポイントとなります。
この特定調停にかかる日数は約1カ月となりますので、他の債務整理手段よりも比較的短期間で解決することができますが、調停成立後に万が一支払いが滞ってしまったりすると、訴訟などを経る必要なく、給与などの差し押さえをされてしまうことがあるので注意が必要です。また、ブラックリストにも乗ってしまうことになります。